先日公表された会計検査院の令和5年度報告において、取引相場のない株式の評価について、「株式の評価の公平性が必ずしも確保されているとはいえない」として、改正勧告とも取れる報告を行っています。 【出典】fy05_tokutyou_13.pdf 取引相場のない株式は、財産評価基本通達(評価通達)によれば、株式の発行会社(評価会社)の規模及び株主の区分に応じて異なる評価方法により評価していますが、原則的評価方式として次の3つの評価方式があります。 ① 類似業種比準方式 これは1株当たりの類似業種比準価額により評価. . .