ウクライナ代表団向けセミナーを開催
今年米国大統領選でトランプ氏が勝利し、ロシアによるウクライナ侵攻が、早ければ来年2025年にも収束する兆しが見えてきました。戦争が終われば戦後復興のために日本企業がウクライナで活動する、又は世界有数のIT企業を有するウクライナ企業が対日投資を開始する、などの動きが予想されます。そのときに、しっかり法務税務面で両国企業様をサポートできるよう益々体制を整えて参ります。 両国の関係が早くbusiness as usualに戻りますことを祈念しております。
今年米国大統領選でトランプ氏が勝利し、ロシアによるウクライナ侵攻が、早ければ来年2025年にも収束する兆しが見えてきました。戦争が終われば戦後復興のために日本企業がウクライナで活動する、又は世界有数のIT企業を有するウクライナ企業が対日投資を開始する、などの動きが予想されます。そのときに、しっかり法務税務面で両国企業様をサポートできるよう益々体制を整えて参ります。 両国の関係が早くbusiness as usualに戻りますことを祈念しております。
当事務所代表社員の高橋税理士が、3月13日に法令出版社(株)から出版されます、朝長秀樹先生の編著による 「【第2版】外国子会社合算税制-タックスヘイブン対策税制-」に執筆者として参加致しました。 高橋税理士は、平成29年度税制改正時の抜本改正の際、大手金融機関の税務担当責任者として改正作業に関与しましたが、本書ではその際の議論や特に金融子会社特例まわりの改正経緯についてポイントをご披露させていただきました。また、元財務省立法担当官・現日本税制研究所代表理事であられる朝長先生を始め、国際税務の最前線で活躍される執筆者陣により、蓄積された実務上の疑問点に対する見解を惜しみなく披露した、他に類を見ない画期的な書籍となっておりますので、是非手にお取り頂き、ご参照頂けますと幸いです。 【ご参考】https://www.zeiseiken.or.jp/publish/r6_gaikokukogaisya_gassan.html
今年の干支は辰年。潜龍雌伏のときが去り、龍が天に向って昇るがごとく、皆様が飛躍を遂げる年となることを祈念しております。昨年は10月7日に勃発したイスラエル対ハマスの戦争が、ロシアによるウクライナ侵攻に加え、高騰したエネルギー価格鎮静化を益々遅らせていますが、状況を静観するのではなく、常に戦略を立て実行していかねばなりません。今年もお客様皆様の最も支えとなるアドバイザーでありたいと考えております。本年も何卒一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 令和6年元旦
内閣府が提出している令和6年度税制改正要望によれば、公益信託制度を改革し、利用を推進することを企図しているものとされています。本日はこの改正で注目される点について記載したいと思います。 そもそも公益信託とは、大正11年第62号「公益信託二関スル法律」で定める信託であり、委託者(財産を有する者)が、公益目的のため、その財産を受託者に託し、管理・処分させ、受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度とされています。上記の法律では、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものとされ、主務官庁による許可をもって効力を生ずるものとされています。 流行らせるためのポイント 公益信託が流行るためには、(イ)公益法人と同等の税務メリットが見いだせることが必要であると同時に、(ロ)関係するプレーヤーにメリットがある制度である必要があると考えます。以下、(イ)と(ロ)に分けて俯瞰すると次の通りです。 (イ) 公益法人利用による税務メリットと公益信託をイコール・フッティングにするための措置 オーナー・設立者の目線における税務メリットは、一般的には次の通りです。 つまり、公益信託が流行るためには、 が必要と考えます。 これらについて、現行制度を見ると次の通りです。 まとめると、(A)現状の相続税基本通達9の2-6の維持、(B)法人課税信託となる特定公益信託の法人税非課税措置(特に公益活動に利用する運用益について)を創設すること、及び、(C)運用財産の範囲を劇的に拡大すること(できれば制限撤廃)、が達成されることが、公益信託が流行るためには必要な措置と考えます。特に(C)は下記の関連プレーヤーのメリットも加味すると、アセットマネジャーが公益信託を積極的にプロモートするインセンティブを与える意味でも必要な措置といえそうです。 (ロ) 公益法人利用による関連プレーヤーのメリット 公益信託に関連する主たるプレーヤーは次の通りである。 公益信託制度を流行らせるためには、各プレーヤーにとってメリットがある仕組みであることが必要となる。ここで、財産拠出者の税務メリットについては上記(イ)のとおりであるが、その他で現行制度上、最も懸念されるのは、公益信託では上記施行令上、運用資産が預貯金、国債・地方債・社債、合同運用信託などほとんど利益を生まない資産に限定され、“投資運用益を公益活動に利用する”という海外財団でごく当たり前に行われている運営方法が制度上、不可能となっている点である。 例えば、世界で最も大きな財産を公益活動に拠出している財団の一つである、ビル&メリンダ・ゲイツ財団(以下、「BMGF」)においては、マイクロソフト社創業者であるビル・ゲイツ氏の個人資産のファンドマネジャーであるマイケル・ラーソン氏を財団の資産運用でも起用し、25年前に5000億円ほどだったマイクロソフト株を運用し、いまでは10兆円を超す財産額を誇る巨大なポートフォリオ資産を構築しており、BMGFの、時に年1兆円を超える公益活動支出を支えている(近年ではアフリカ大陸におけるコロナ・ワクチン接種の活動を積極的に支援し、新たな変異種が発生することを未然に防止することを通じ、世界全体の公衆衛生に多大な貢献を果たした)。 現在の日本の公益法人・公益信託制度では、日本から世界的なフィランソロピストが出現することは100%あり得ない、と断言できます。そもそも「海外への公益活動がまわりまわって日本のためになる」という発想が皆無である制度及び官民双方の意識の欠如も一因であると考えますが、このように公益の考え方をグローバルに広げるのはまだまだ時間がかかると思われます。 まずはその前に、せめて“資産運用をして運用益を公益活動に充てる”ことにより、永続的に公益活動を行う仕組みが制度化されるよう切に願うばかりです。
昨今世間を騒がせている信託型ストックオプションの課税問題に関する弊事務所の見解を取りまとめました。問題解決の一助となれば幸甚に存じます。 https://tax.castglobalgroup.com/wpdata/wp-content/uploads/2023/10/信託型SO解説記事‗20230925v3-1.pdf
謹啓 皆様のご援助のもと準備してまいりました、新・税理士法人が9月20日付で発足の運びとなりました。 今後も国際税務を軸とし、クライアント・ファースト(顧客本位)とイノベーション(革新)の精神を胸に、皆様へのご奉仕に益々万全を期して努力してまいる所存です。何卒ご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 それでは、季節柄なお一層ご自愛くださいますようお祈り致します。 まずは簡単ではございますが、書中にてご挨拶申し上げます。 謹白