内閣府が提出している令和6年度税制改正要望によれば、公益信託制度を改革し、利用を推進することを企図しているものとされています。本日はこの改正で注目される点について記載したいと思います。
そもそも公益信託とは、大正11年第62号「公益信託二関スル法律」で定める信託であり、委託者(財産を有する者)が、公益目的のため、その財産を受託者に託し、管理・処分させ、受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度とされています。上記の法律では、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものとされ、主務官庁による許可をもって効力を生ずるものとされています。
流行らせるためのポイント
公益信託が流行るためには、(イ)公益法人と同等の税務メリットが見いだせることが必要であると同時に、(ロ)関係するプレーヤーにメリットがある制度である必要があると考えます。以下、(イ)と(ロ)に分けて俯瞰すると次の通りです。
(イ) 公益法人利用による税務メリットと公益信託をイコール・フッティングにするための措置
オーナー・設立者の目線における税務メリットは、一般的には次の通りです。
- 財産を個人所有から公益法人所有にすることによる相続税課税財産の減少
- 財産から生ずる所得に対する法人税非課税
- デメリットとしては、個人から公益法人への財産移転の際の譲渡益に所得税課税がある点が挙げられる。
つまり、公益信託が流行るためには、
- 公益信託に移転した財産を相続税非課税とすること、及び
- 公益信託が獲得する所得について非課税とすること、更に
- 公益信託への財産拠出時に所得税課税が非課税ないし課税繰延ができること、
が必要と考えます。
これらについて、現行制度を見ると次の通りです。
- 特定公益信託の特定委託者が有する受益権の価額はゼロとして評価される(相続税基本通達9の2-6)。つまり、公益信託が「特定」公益信託に該当する場合には、相続税は実質非課税となっている。
- 公益信託は、特に特定委託者死亡後は「受益者等の存しない信託」に該当する可能性が高く、この場合法人課税信託として一義的にはその所得について法人税が課される。この点、別段の定めを置かない場合、収益事業以外から生ずる所得について非課税とされている公益法人と同等の税制措置とはならない。
- 公益信託が所得税法施行令217条の2に定める特定公益信託に該当するためには、拠出財産が金銭であることが要件とされており、公益法人の場合のように、基本財産として定期的な所得を生む上場株式等を直接拠出することは不可とされている。同施行令の要件を緩和し、金銭以外の現物資産を非課税で拠出できる制度とする場合、対公益法人との比較で、公益信託が使いやすい制度として脚光を浴びる可能性がある。相続税法でいう「特定委託者」は所得税・法人税でいうところの「みなし受益者」であり、信託財産を直接有する者として取り扱われることに鑑みれば、あえて課税繰延措置を制度として作る必要はなく、単に上記施行令で金銭出資限定にしている現行制度を、現物資産の拠出を認める制度とすればよい、と考える。
まとめると、(A)現状の相続税基本通達9の2-6の維持、(B)法人課税信託となる特定公益信託の法人税非課税措置(特に公益活動に利用する運用益について)を創設すること、及び、(C)運用財産の範囲を劇的に拡大すること(できれば制限撤廃)、が達成されることが、公益信託が流行るためには必要な措置と考えます。特に(C)は下記の関連プレーヤーのメリットも加味すると、アセットマネジャーが公益信託を積極的にプロモートするインセンティブを与える意味でも必要な措置といえそうです。
(ロ) 公益法人利用による関連プレーヤーのメリット
公益信託に関連する主たるプレーヤーは次の通りである。
- 財産拠出者
- 信託会社・信託銀行
- アセットマネジャー・資産運用会社
- 主務官庁
- 寄付を受ける慈善団体など
公益信託制度を流行らせるためには、各プレーヤーにとってメリットがある仕組みであることが必要となる。ここで、財産拠出者の税務メリットについては上記(イ)のとおりであるが、その他で現行制度上、最も懸念されるのは、公益信託では上記施行令上、運用資産が預貯金、国債・地方債・社債、合同運用信託などほとんど利益を生まない資産に限定され、“投資運用益を公益活動に利用する”という海外財団でごく当たり前に行われている運営方法が制度上、不可能となっている点である。
例えば、世界で最も大きな財産を公益活動に拠出している財団の一つである、ビル&メリンダ・ゲイツ財団(以下、「BMGF」)においては、マイクロソフト社創業者であるビル・ゲイツ氏の個人資産のファンドマネジャーであるマイケル・ラーソン氏を財団の資産運用でも起用し、25年前に5000億円ほどだったマイクロソフト株を運用し、いまでは10兆円を超す財産額を誇る巨大なポートフォリオ資産を構築しており、BMGFの、時に年1兆円を超える公益活動支出を支えている(近年ではアフリカ大陸におけるコロナ・ワクチン接種の活動を積極的に支援し、新たな変異種が発生することを未然に防止することを通じ、世界全体の公衆衛生に多大な貢献を果たした)。
現在の日本の公益法人・公益信託制度では、日本から世界的なフィランソロピストが出現することは100%あり得ない、と断言できます。そもそも「海外への公益活動がまわりまわって日本のためになる」という発想が皆無である制度及び官民双方の意識の欠如も一因であると考えますが、このように公益の考え方をグローバルに広げるのはまだまだ時間がかかると思われます。
まずはその前に、せめて“資産運用をして運用益を公益活動に充てる”ことにより、永続的に公益活動を行う仕組みが制度化されるよう切に願うばかりです。